2014年5月1日
青色申告書を提出する一定の中小企業者等が経営革新等支援機関等からの経営改善に関する指導及び助言を受け、建物附属設備で60万円以上のもの及び器具及び備品で30万円以上のものを取得した場合、取得価額の30%の特別償却又は取得価額の7%の税額控除(個人事業者又は資本金3,000万円以下の法人のみが税額控除を選択できます。)を適用する事ができます。
この規定の適用を受けるためには、経営革新等支援機関等から経営改善の指導及び助言を受け「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」を税務署へ提出する必要があります。
また、適用することのできる事業を営んでいるか、適用対象資産であるかを確認する必要があります。
この規定の活用をお考えの方は「経営改善支援機関」でもある税理士法人さっぽろ経営センターへ ぜひお問い合わせください。