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2014年4月1日より金銭又は有価証券の受取書、領収書の印紙税額が変わっています。税理士への連絡は大丈夫ですか?

2014年4月30日

国税庁は平成26年4月1日より、金銭又は有価証券の受取書や領収書の印紙税の変更をスタートしました。

 

受取書とはその受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書をいいます。したがって、「受取書」、「領収証」、「レシート」、「預り書」はもちろんのこと、受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」とか「了」などと記入したものや、お買上票などでその作成の目的が金銭又は有価証券の受取事実を証明するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。

 

 

金銭又は有価証券の受取書は、受け取る金銭又は有価証券が売上代金に係るものかそれ以外のものかで税額が異なります。

 

従来は3万円未満は非課税でしたが、4月より5万円未満が非課税となります。

 

これにより、3万円以上100万円以下の領収書等に200円の印紙を使用しましたが、4月からは5万円以上100万円以下が対象になります。

 

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