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高額な資産を購入した場合の消費税。

2016年6月10日

平成28年度税制改正で、消費税の納税義務判定が見直されました。

 

課税事業者が平成28年4月1日以降に高額特定資産(税抜1,000万円以上の一定の資産)を購入した場合、原則として翌期・翌々期は、本則課税が強制される(基準期間の課税売上高が小さくても免税事業者にはなれず、簡易課税の適用もできない)という制度です。

 

課税事業者が高額な設備投資をした場合、消費税の控除額・還付額も大きくなります。しかしその場合、それ以降の納税義務判定・仕入税額控除の調整計算に十分な注意を払う必要があります。

 

これまでも、「課税事業者を選択してから2年間」や「一定の法人を設立してから2年間」など、特定の条件下で税抜100万円以上の資産を購入した場合は、翌期・翌々期は免税事業者になれず、簡易課税の適用もできませんでした。

今回の改正は、今までの制度の抜け道をふさぐために創設された制度と考えられます。

 

消費税の納税義務判定は、毎年のように改正があり、非常に複雑化した制度となっています。

後になって予期せぬ納税が生じないためにも、高額な設備投資があるなど、消費税の納税義務判定・消費税計算に不安をお持ちのお客様は是非一度さっぽろ経営センターまでお問い合わせください。

まずは一度だけでもご相談ください!!

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