2015年5月20日
法人から社長個人がお金を借りている場合、原則社長は法人に利息を支払う必要があります。
(利息を支払わない場合、社長は法人から経済的利益を受けたこととなり、給与課税所得として税が課されます。)
この支払う利息の計算方法について税制改正が行われ、特例基準割合により計算できることとなりました。
平成27年度からは1.8%の利率で計算することができ、法人へ支払うべき利息が安くて済むようになりました。
法人が銀行等からお金を借入れ、それを社長個人へ貸付けている場合、社長個人の生活費を借入により賄っている決算書表示となり、
銀行等からの融資(借入)は難しくなります。
これを解消するためにも 認定利息に対する貸付金を含めた 法人が社長個人へ貸付けている「役員貸付金」は早期に返済する必要があります。
返済を早める(役員貸付金を少額に抑える。)ためにも、認定利息の計上は少ない方が良いと考えられます。
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