札幌市中央区南1条西18丁目1-9 KSフロンティアビル2階
2014年5月6日
平成25年分の給与所得より、給与収入が1500万円を超えると給与取得控除額が245万円までとなっております。
これに引き続き、平成28年分の給与収入が1200万円を超えると給与取得控除額が230万円まで
平成29年分の給与収入が1000万円を超えると給与取得控除額が220万円までと、段階的に縮減されます。 😥
高額な給与収入の方は更に増税となります。今のうちからできる対策もあります。税理士法人さっぽろ経営センターへご相談ください。
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TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的反映に奉仕するわが国最大級の職人会計人集団です。