2014年5月15日
「配偶者に対する相続税額の軽減」を適用する事により、配偶者が取得する相続財産が1億6,000万円まで(又は、配偶者の法定相続分まで)相続税が掛かりません。
この規定を適用するためにはいろいろ注意点が有りますが、その一つとして相続税の法定申告期限(原則、亡くなった日から10ヶ月以内。)までに相続財産を取得する事が確定している必要があります。
この規定は、同一世代間の相続であり近い将来 二次相続(財産を取得した配偶者が亡くなり、その子などに相続すること。)が生じる可能性が高いこと等もあり軽減されています。従いまして、目先の事だけを考え相続しますと二次相続時に子などが、高額な相続税を負担する危険も含んでます。
生前の対策としましては「贈与税の配偶者控除」があります。
これは居住用の土地・建物等の贈与を配偶者が受けた時2,000万円まで(基礎控除110万円も含めると2,110万円まで。)の財産については、贈与税が課されない規定です。
要件としましては
① 婚姻期間が20年以上であること
② 土地・建物等を取得した翌年3月15日まで居住していること
③ ③引き続き居住すること
などがあります。
いずれの場合も正しい知識のもと計画的に進める事により効果が得られます。もっと詳しく知りたい方は、さっぽろ経営センターへご相談下さい。