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登記申請時に株主リストの添付が必要となる場合があります

2016年10月28日

平成28年10月1日以後の登記申請から「株主リスト」の添付が必要となる場合があります。

 

株主リストの書式の中には法人税の確定申告の際に作成する「同族会社等の判定に関する明細書」を添付する書式(書式2-1)もあります。

 

この書式に添付できる「同族会社等の判定に関する明細書」には幾つかの条件があります。

 

1.明細書の「発行済株式の総数又は出資の総額の欄」に「発行済み株式の総数」が記載されている。

 

2.明細書に記載された株主の氏名・住所・株式数等は、株主総会の日(又はその基準日)と同じである。

 

3.種類株式発行会社ではない。

 

4.株主相殺で議決権を行使することができた株主の議決権を、議決権の多い順に加算し、その合計が、登記事項につき議決権を行使することができた総株主の議決権の2/3に達するまでの間に、明細書に記載されていない株主がいない。

 

5.明細書に記載された株主のうち、登記事項について、株主総会で議決権を行使することができた株主の議決権を合計すると、登記事項につき議決権を行使できた総株主の議決権の2/3を超える。

 

1~3の全てを満たした上で、同族関係者の保有する株式を合計して記載していれば4、記載していなければ5を満たすことで「同族会社等の判定に関する明細書」を添付する書式(書式2-1)を利用することができます。

 

「同族会社等の判定に関する明細書」の作成を含む法人税の確定申告に関するご相談は、是非当事務所までご連絡ください。

まずは一度だけでもご相談ください!!

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