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御存じですか?雇用促進税制をご活用ください!

2014年9月9日

雇用促進税制とは、適用年度中に雇用保険の一般被保険者の数を2名以上増加(中小企業、個人事業主)、かつ雇用増加割合が10%以上増加していれば、法人税(個人事業主は所得税)の税額控除が一人あたり40万円も受けられます!

ただし、法人税額(所得税額)の20%が限度という決まりもありますが、とっても大きな税額控除ですよね!

 

そして、この制度が実は2年間延長になっていて、H26.4.1~H28.3.31の期間内に始まる事業年度が対象になっています。(個人の場合はH27.1.1~H28.12.31)

 

この税額控除を受けるためには、事前申請が必要であったり、青色申告事業主であることなど、何点か大事な要件があります。

 

従業員を増員する予定のある事業主様、是非さっぽろ経営センターに御相談下さい!

まずは一度だけでもご相談ください!!

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