2015年5月7日
新たなお客様のご紹介を頂いた時の紹介料は、契約書などであらかじめ金品の交付が締結されていない場合、原則「交際費」に該当します。
交際費は、資本金1億円以下等の中小法人でも昔は定額控除限度額の範囲内で10%損金不算入でした。
しかし、平成25年4月1日以降に開始する事業年度から資本金1億円以下等の中小法人は、800万円までが「定額控除限度額」となり、かつ、その範囲内は全額 損金算入が認められることとなりました。
従いまして、契約書のない紹介料を支払った場合でも年間の交際費が定額控除限度額の範囲内である限り全額損金算入が認められます。
但し、その交際費(紹介料)が事業に関連する交際費であることを立証するためにも、紹介料を支払う場合、契約書は有った方が良いものと思われます。