札幌市中央区南1条西18丁目1-9 KSフロンティアビル2階
2015年8月4日
平成27年度の税制改正において、中小法人等の欠損金等の繰越期間の延長がありました。
現行では、繰越期間が9年間ですが平成29年4月1日以後に開始する事業年度からは10年になります。
それに伴い、繰越控除制度の適用に係る帳簿書類の保存期間も10年に延長されました。
知らずに書類を破棄してしまっていたということのないように、保管してある段ボール等には会計年度の記入と、何年度になれば破棄しても大丈夫というようなメモを記入しておくとわかりやすいですね。
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