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マイカー通勤者等の通勤手当の非課税限度額が変わりました。

2014年10月25日

平成26年4月1日以降に勤務先から従業員へ支払われます、マイカー通勤者等への通勤手当の非課税限度額が変更となりました。

 

1か月あたりの非課税限度額は、従来より拡大され次の通りとなってます。

2キロメートル未満 (全額課税)
2キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円
10キロメートル以上15キロメートル未満 7,100円
15キロメートル以上25キロメートル未満 12,900円
25キロメートル以上35キロメートル未満 18,700円
35キロメートル以上45キロメートル未満 24,400円
45キロメートル以上55キロメートル未満 28,000円
55キロメートル以上 31,600円

 

2キロメートル以上10キロメートル未満で100円、10キロメートル以上15キロメートル未満で600円、15キロメートル以上25キロメートル未満で1,600円と距離が長いと拡大幅も大きくなってます。

 

非課税限度額以上の通勤費を支給している場合、給与課税の対象金額が変わりますので、給与計算担当者は注意が必要となります。

 

 

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