2016年12月25日
平成28年10月より、短時間労働者の就業支援が拡充されています。
短時間労働者の賃上げや本人の希望を踏まえて働く時間を延ばすことを通じ、人材確保を図る事業主様の支援として拡充された内容が以下の通りです。
【拡充】
短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し社会保険に適用した場合
1人当たり:20万円(中小企業以外は15万円)
また、新規に創設された内容もあります。
【新規】
賃金規定等改定と併せて新たに社会保険に適用した労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長した場合は、1〜4時間以上でも助成
1時間以上:1人当たり4万円(中小企業以外は3万円)
2時間以上:1人当たり8万円(中小企業以外は6万円)
3時間以上:1人当たり12万円(中小企業以外は9万円)
4時間以上:1人当たり16万円(中小企業以外は12万円)
キャリアアップ計画書の提出など、何かと分からないことが多いという事業主の皆様!!
まずは、さっぽろ経営センターへご相談ください!