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ふるさと納税制度が改正されます。

2015年5月14日

平成27年度税制改正により「ふるさと納税制度」が改正されました。

 

改正点としましては、

  1. 個人住民税の1割だった控除限度額が2割に引き上げられました。
  2. 一定の要件を満たしているサラリーマンなどは確定申告を行わなくても翌年度の住民税が減額されます。(ワンストップ特例制度)

 

上記②の一定の要件とは

・もともと確定申告をする必要のない給与所得者等であること

・平成27年3月末以前に「ふるさと納税」をおこなっていないこと

・ふるさと納税先の自治体が5か所以下であること

 

但し、ワンストップ特例制度を適用する場合、確定申告は不必要ですが、申告特例申請書を自治体へ提出する必要があります。

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