2014年8月7日
ふるさと納税は所得税等の寄附金控除の対象となるうえ、地方自治体から高価な特産品などが送られてくることから活用されている事業主の方などいます。
しかし、この「特産品」は一時所得の収入に該当しますので注意が必要です。
一時所得は「総収入金額-その収入を得る為に支出した金額-特別控除額(50万円)」により計算しますので、特別控除額の50万円を超える程の「特産品」頂かない限り問題はありません。
但し、生命保険契約の解約金など他の一時所得がある場合、合算しまして申告する必要がありますので注意が必要です。