札幌市中央区南1条西18丁目1-9 KSフロンティアビル2階
2014年5月9日
「免税店」の免税対象が拡大されます
外国人旅行者に向けて消費税を免税で販売できる、免税店(輸出物品販売場)の制度が見直されました。
平成26年10月1日より、食品や化粧品、消耗品類も対象となります。
この機会に、免税店になることを検討してみるのはいかがでしょうか?
免税店になるためには、一定の要件があり、税務署長から許可を受ける必要があります。
さっぽろ経営センターは、免税店になることを検討している小売店様からのご相談を受け付けております!
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