2014年5月21日
●確定申告を提出していない人が税金の還付を受ける場合
「還付申告」(確定申告書提出をすることによって、納め過ぎの所得税を還付する申告のこと)を提出し、納め過ぎた税金を取り戻します。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
●確定申告を間違えて提出している場合
(1) 戻ってくる税金がある場合 (納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合)
「更正の請求」により納め過ぎた税金を取り戻します。
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税(平成23年度の確定申告より)について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。
(なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、従来どおり法定申告期限から1年となります。)
(2) 支払う税金がある場合 (納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合)
「修正申告」により誤った内容を訂正し、新たに納める税金を納付します。できるだけ早く修正申告することにより、延滞税を少なくすることができ、過少申告加算税(税金の10%相当額)がかからなくなります。但し、無申告加算税はかかる場合があります。
「還付申告」「更正の請求」「修正申告」の提出が必要な方は、ぜひ札幌経営センターへお問い合わせ下さい。