2017年5月29日
役員報酬を損金に算入するためには、その役員報酬が「定期同額給与」、「事前確定届出給与」、「利益連動給与」のいずれかに該当する必要があります。
このうち、「定期同額給与」とは毎月同額の給与をいいます。
また、「事前確定届出給与」とは、一定の期間内に支給対象者、支給金額、支給時期などを税務署長に届け出たうえで、その届出のとおりに支給したものをいいます。この制度を使用するケースとして一般的なのは、役員に対する賞与や、非常勤役員の報酬などです。
さて、一の事業年度に役員賞与が2回以上ある場合、事前確定届出給与を「届出のとおりに支給した」かどうかの判定に注意を要します。
届出のとおりに支給したかどうかの判定は、役員の職務執行期間(一般には定時株主総会から次の定時株主総会まで)を一つの単位として行うこととされています。
(例)
29.3 … 第50期決算
29.5 … 定時株主総会(29.7と29.12の賞与を決議)→税務署長に届出
29.7 … 夏期賞与の支給
29.12 … 冬期賞与の支給
30.3 … 第51期決算
30.5 … 定時株主総会
このケースでは、職務執行期間である29.5~30.5のすべての賞与について届出のとおりに支給したかどうかを判定する必要があります。
例えば、夏期賞与は予定通り支給したものの、冬期賞与を予定通り支給しなかった場合、夏期賞与と冬期賞与の双方が損金不算入となってしまいます。
役員報酬の損金算入は、役員一人のみの法人から大規模な上場会社に至るまで、どのような法人でも十分に注意すべきポイントです。
私たちさっぽろ経営センターは、役員報酬を損金に算入できるかどうかだけではなく、法人と個人の所得のバランスや役員様の将来設計も含めて、役員報酬の設定についてトータル的にアドバイスいたします。
経理・税務のご相談は、税理士法人さっぽろ経営センターまで!