新公益法人税制のポイント

新公益法人税制のポイント

新公益法人税制① 新制度の法人課税のフレームワーク

新公益法人税制② 公益法人の事業別課税対象
公益認定法上 公益目的事業 収益事業等
法人税法上 非収益事業 収益事業
(34事業*)で
公益目的事業
その他の
収益事業
収益事業
(34事業*)

* 33業種+労働者派遣業(今回追加)

公益社団
財団法人
非課税A 非課税B 非課税C 法人税課税D
(30%)
一般社団
財団法人
(非営利型法人)
非課税A 法人課税B
(30%)
非課税C 法人税課税B
(30%)
一般社団
財団法人
法人税課税B(30%)

※一定の要件:余剰金の分配禁止、残余財産の国等への帰属、同族役員3分の1以下など。

新公益法人税制③ 特例民法法人
  • ■収益事業から生じた所得について法人課税
  • ■税率22%
  • ■みなし寄附金 → 適用あり
    (現行 支出額のうち収益事業所得の20% みなし寄附金 → 損金算入)
  • ■利子等に係る源泉所得税は非課税
新公益法人税制③ 特例民法法人
  • ■収益事業から生じた所得について法人税を課税(ただし、公益目的事業は収益事業から除外)
  • ■税率30%(所得年800万円以下の部分22%)
  • ■みなし寄附金
    次のいずれか多い金額
    ◎所得の金額の100分の50相当額
    ◎収益事業に属する資産のうちから自ら公益目的事業のために支出した金額のうち、公益目的事業のために充当し、又は充当することが確実であると認められるもの
  • ■利子等に係る源泉所得税は非課税
新公益法人税制⑤ 非営利型法人の要件

  • 1.余剰金の無配分の定め
  • 2.残余財産の帰属先
    ◎国・地方公共団体
    ◎公益社団法人及び公益財団法人その他
  • 3.理事等の同族支配の禁止
  • 4.1又は2の要件に違反した行為がない

  • 1.会員の相互の共益
  • 2.会費の定め
  • 3.特定個人等への余剰金の分配及び残余財産の帰属の禁止
  • 4.主たる事業として収益事業を行っていない
  • 5.理事等の同族支配の禁止
  • 6.特定の個人又は団体への特別の利益の供与禁止
新公益法人税制⑥ 非営利型法人に該当する一般社団法人及び一般財団法人
  • ■収益事業から生じた所得について法人税を課税
  • ■税率30%(所得年800万円以下の部分 22%)
  • ■みなし寄附金 → 適用なし
  • ■(現行 支出額のうち収益事業所得の20% みなし寄附金 → 損金算入)
    ◎収益事業から生じた所得 → 全部課税
    ◎公益目的事業(非収益事業)の費用 → 損 金不算入
  • ■利子等に係る源泉所得税は課税
新公益法人税制⑦ 公益社団・財団法人の受ける寄附

新公益法人税制⑧ 一般社団・財団法人の受ける寄附