経営と税務会計のさっぽろ経営センターです。札幌を中心に北海道の中小企業の皆様にIT導入、会計、経営また独立開業を支援します。

 
 
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税理士法人 さっぽろ経営センター
医療法人の設立支援    


 開業医の先生方は、税制上個人事業として取扱われ、本来法人経営では認められる当然の権利が一部規制されてます。

 一般的メリットの他に税務上の取扱の違いにより、税制面では、非常に大きなメリットを受けることが出来ます。


1.法人化によるメリット
2.法人化によるデメリット
3.医療法人設立の流れ


1.法人化によるメリット

(1)

個人経営では、勤続年数にかかわらず、院長はもとより専従者である院長婦人についても退職金が経費になりません。
法人化 → 継続年数に応じ、退職時には退職金が支給でき法人の経費になります。生命保険を活用した退職金準備も可能です。

(2)

医院経営は、他の業種のように社長交替ということはありえません。そのため万一の時のために多額の生命保険に加入しています。ところが生命保険料は経費にならず、可処分所得から支払っています。
法人化 → 法人契約の定期保険であれば、全額法人の経費になります。 なお、経費とならない契約実態もありますのでご注意下さい。

(3)

個人経営では、院長が学会で出張しても日当は支給できません。
法人化 → 院長、院長婦人もあらかじめ決めた日当の支給ができ、法人の経費になります。

(4)

院長は、法人化後は理事長となり、所得の区分が事業所得から給与所得者となります。そのためサラリーマンに認められている給与所得控除が適用され節税が可能になります。

(5)

法人化により所得を、法人と理事長の給与に分散し、税率の低下をはかり、節税ができます。

(6)

社会保険診療報酬に対する源泉徴収がなくなります。

(7)

医療法人の赤字(欠損金)は5年間繰越控除できます。個人事業の場合は青色申告者の場合でも3年間です。

(8)

老人保険施設や老人訪問看護ステーションなどの開設は法人のみで、個人事業の場合は認可されません。


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2.法人化のデメリット

 医療法人は、医療法で規定される法人のため、行政上、個人経営と比較し、運営上の規制があります。しかし、いずれも特段の注意を必要とするものではなく、一般的、言わばあたりまえの事項です。

(1)

医療法により、法人での事業範囲に制約があります。(理事長個人で行なう事業には何ら制約はありません)

(2)

剰余金の配当禁止規定があるため、株式会社のように出資に対する分散ができません。(出資は理事長が大部分であり、特に配当を期待して出資する人はいないため、問題はありません。)

(3)

行政官庁の指導監督が強化されます。
(医療法人の資金を投資に運用したり、個人的に利用した場合には、指導の対象となります。)

(4)

厚生年金は強制加入ですので、厚生年金の会社負担分の支出が増えることなります。

(5)

法人の場合、交際費の損金等入には一定の制限があります。

(6)

個人事業時代の小規模事業共済は解約しなければなりません。この際、解約一時金が支払われます。


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3.医療法人設立の流れ(診療所)

注意:関係書類は、最寄りの保健所長を経由して提出して下さい。
※関係窓口〜北海道保健福祉部地域医療課医務係(道庁6階) Tel(011)231−4111


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