1.法人化によるメリット |
(1) |
個人経営では、勤続年数にかかわらず、院長はもとより専従者である院長婦人についても退職金が経費になりません。
法人化 → 継続年数に応じ、退職時には退職金が支給でき法人の経費になります。生命保険を活用した退職金準備も可能です。 |
(2) |
医院経営は、他の業種のように社長交替ということはありえません。そのため万一の時のために多額の生命保険に加入しています。ところが生命保険料は経費にならず、可処分所得から支払っています。
法人化 → 法人契約の定期保険であれば、全額法人の経費になります。 なお、経費とならない契約実態もありますのでご注意下さい。 |
|
(3)
|
個人経営では、院長が学会で出張しても日当は支給できません。
法人化 → 院長、院長婦人もあらかじめ決めた日当の支給ができ、法人の経費になります。 |
(4) |
院長は、法人化後は理事長となり、所得の区分が事業所得から給与所得者となります。そのためサラリーマンに認められている給与所得控除が適用され節税が可能になります。 |
(5) |
法人化により所得を、法人と理事長の給与に分散し、税率の低下をはかり、節税ができます。 |
|
(6)
|
社会保険診療報酬に対する源泉徴収がなくなります。 |
(7) |
医療法人の赤字(欠損金)は5年間繰越控除できます。個人事業の場合は青色申告者の場合でも3年間です。 |
(8) |
老人保険施設や老人訪問看護ステーションなどの開設は法人のみで、個人事業の場合は認可されません。 |