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1年後には「マイナンバー制度」が始まります。

2014年10月16日

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入がいよいよ近づいております。

 

平成281月から納税申告書や源泉徴収票に「マイナンバー」を記入することになります。

国民ひとりひとりの「マイナンバー」は、今から1年後の、平成2710月に通知される予定です。

来年10月には「通知カード」という仮のカードが郵送されるようです。

また、市役所に出向いて手続をすれば、「個人番号カード」という顔写真入りのカードが交付されます。

こちらは身分証明の用途にも使えるようになると思われます。

 

今後は源泉徴収票に「マイナンバー」を記載する必要がありますので、経営者様はもちろん、従業員の皆様もそれぞれの「通知カード」または「個人番号カード」を紛失しないようにする必要があります。

 

マイナンバーを含む個人情報は「特定個人情報」とされ、流出や不正利用には厳しい罰則が定められています。

情報の管理には今まで以上に注意が求められそうです。

まずは一度だけでもご相談ください!!

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