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財産債務調書の提出が始まります。

2016年1月7日

平成27年度の税制改正において、一定の要件を満たす方は所得税の確定申告書提出時に「財産債務調書」を提出することとなりました。そして、その制度が平成28年3月15日提出期限の申告からスタートとなります。そしてこの制度は非常に複雑なものとなっており、あと2か月しかありませんので早めに対策を講じる必要があります。

 

まず提出しなければならない方は、①所得が2千万円を超える方 かつ、②今回で言うと平成27年12月31日現在で財産の価額が3億円以上の方 又は③1億円以上の国外転出特例対象財産  を有する方となります。

 

問題なのは、財産の価額が「取得価額」ではなく「時価」又は「時価に準ずる見積価額」ということです。財産とは言っても、様々な種類のものがあります。土地・建物・現預金から始まり、有価証券(上場株や非上場株・投資信託etc)・貴金属類・保険契約に関する権利 etc… これらの財産の時価や見積価額を3月15日までに算定して申告しなければなりません。

 

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