札幌 税理士事務所のさっぽろ経営センターは、札幌で安心の税理士事務所です。

さっぽろ経営センター

札幌市中央区南1条西18丁目1-9 KSフロンティアビル2階

011-622-7765
お問い合わせ

老人ホームなどに入居していても小規模宅地等の特例が適用できます。

2015年9月8日

相続税を計算する上で被相続人の居住の用に供されていた宅地等は、小規模宅地等の特例により土地の評価額が減額され、相続財産の評価額を減額することができます。

 

この規定は、被相続人が亡くなる直前において住んでいる事が要件とされていましたが、税制改正により、亡くなる直前に住んでなく、老人ホームなどに入居していても一定の要件を満たす場合には、小規模宅地等の特例が適用できる様になりました。

 

一定の要件には、サービス付き高齢者向け住宅など施設の制限や要支援相当で一定のものなどがあります。

 

相続対策として、財産評価、税額計算、相続対策をお考えの方は、お気軽に さっぽろ経営センターへお問合せ下さい。

まずは一度だけでもご相談ください!!

  • お問い合わせ
  • お電話でも
    9:00~18:00(月~金)相談予約で時間外土日祝日面談対応
初回相談0円 011-622-7765 お問い合わせ

税理士法人さっぽろ経営センター

札幌市中央区南1条西18丁目1-9
KSフロンティアビル2階

  • 税務セカンドオピニオン
  • 補助金助成金情報
  • よくある相談内容
  • 突然の相続税の相談
  • 顧問税理士の契約料は?
  • 個人事業主と法人はどっちが得?
  • 1年分の会計と決済を一気にお願いしたい
  • 税務調査対策と対応
  • 0からの起業
  • 税理士法人 さっぽろ経営センターはTKC全国会

    TKC全国会は、租税正義の実現を
    めざし関与先企業の永続的反映に
    奉仕するわが国最大級の職人会計
    人集団です。

  • 経営革新等支援機関
  • 弥生PAP
トップページへ