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美術品の減価償却が見直されます

2014年12月18日

法人や個人事業者が書画骨董などを購入すると、お金が出ていくにもかかわらず、

法人税・所得税の計算上は、経費に算入することができませんでした。

 

これは、書画骨董のように「時の経過によりその価値の減少しない資産」に該当するため、

減価償却ができないものとされていたからです。

 

平成27年1月より、この法令解釈通達が改正される予定となっております。

改正案では、美術品などについても、一部、減価償却によって経費に算入することができるようになります。

 

具体的には、「1点当たり100万円未満の美術品」で「時の経過によりその価値の減少しない資産」に該当しないものとされるものは、減価償却が可能になります。

(歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のない古美術品・古文書・出土品などを除きます。また、個人の場合は、私的に購入した美術品は、経費になりません。)

 

この通達改正は、平成27年1月以後に開始する事業年度から適用が予定されています。

なお、平成27年1月以後に開始する事業年度以降「取得する」美術品ではなく、

「有する」美術品が改正の対象になるため、過去に購入した100万円未満の美術品で、

今まで減価償却の対象にしていなかったものを、減価償却して費用化できるようになる可能性があります。

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