2015年4月29日
最高裁判所判決により、営利を目的とする継続的行為から生じた馬券払戻金による所得は、雑所得に区分されることとなりました。
また、当たり馬券の購入代金の費用だけでなく、外れ馬券を含む全ての馬券の購入代金の費用が必要経費に当たることとなりました。
ここでいう「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」とは、行為の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間
その他の状況等の事情を総合考慮して判断することとなります。
例えば、馬券を自動的に購入するソフトを使用して独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットを介して長期間にわたり
多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に
上げているなどの場合、該当します。