2015年6月2日
税制改正により一定の無償減資により法人均等割が節税できることとなりました。
法人住民税の均等割は、所得がマイナスであってもかかる税金であり、均等割の税額は、税務上の資本金等の額で決まります。
例えば北海道と札幌市の合計では、資本金が1,000万円以下の場合 年額7万円。資本金が1,000万円を超え1億円以下の場合 年額18万円となります。(従業員50人以下)
この均等割を節税する方法の一つとして、損失補填を伴う「無償減資」という方法が追加されました。
損失補填を伴う「無償減資」とは、例えば資本金が1,500万円で、繰越利益剰余金がマイナス700万円の会社が、資本金を700万円減資し損失補填することにより、資本金800万円、繰越利益剰余金0円の会社になることを意味します。
以前は、無償減資をして資本金の額を減らしても、税務上の資本金等の額は減らなかったのですが、
平成27年度税制改正により、均等割の基準を算定する上で、一定の無償減資は減算できることとなりました。
上記の例では、均等割が18万円から7万円と、年額で11万円も減ることとなります。
しかし、無償減資は、資本金分の資金流出こそありませんが、有償減資とほぼ同じ手続を要します。
特に、官報公告には2か月程度の時間と10万円程度の費用がかかります。
無償減資といえども簡単に実行できませんので、法人均等割の節税をご検討の場合、税理士など専門家へご相談下さい。