2017年4月21日
今般、平成29年度税制改正において、法人設立届出書等について手続の簡素化が図られることとなりました。
具体的には以下のようになっています。
企業が活動しやすいビジネス環境整備を図る観点から、
(1)法人の設立・解散・廃止などの届出書等において添付が必要とされていた「登記事項証明書」
(2)税務署からの求めにより、添付しておりました「登記事項証明書」
について、平成29年4月1日以後、以下の対象届出書等への添付が不要となりました。
(対象届出書等)
届出書等
・法人設立届出書(法法148)
・外国普通法人となった旨の届出書(法法149)
・収益事業開始届出書(法法150)
・普通法人又は協同組合等となった旨の届出書(法法150)
・法人課税信託の受託者となった旨の届出書(法法148)
・表示事項省略(異なる表示の)承認申請書(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の5、同施行令第8条の3第6項)
・酒類業組合(連合会、中央会)成立届出書(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第87条)
・酒類業組合(連合会、中央会)解散届出書(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第87条)
・酒類業組合(連合会、中央会)役員等異動書(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第87条の2第2項第2号)
・酒類販売管理研修の実施団体の指定申請書(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の9第5項)
・営業等開始・休止・廃止申告書(たばこ税法第24条第1項、揮発油税法第23条第1項、石油ガス税法第23条第1項、印紙税法第17条第1項)※
・石油石炭税委託採取開始申告(終了届出)書(石油石炭税法第20条第3項)※
・営業等承継申告書(揮発油税法第23条第3項、石油ガス税法第23条第3項、石油石炭税法第20条第4項)※
※税務署から要求のあったときに「登記事項証明書」を添付していたもの。
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