2015年3月17日
所得拡大促進税制は 平成27年3月決算法人の場合、今年度の「雇用者給与等支給額」が基準年度より2%以上増加している場合等に
増加額の10%の税額控除が可能となります。(上限あります。)
決算賞与も含めて増加しているか検討する事となりますので、決算手当てを支給する法人は「所得拡大促進税制」が適用可能が是非ご検討下さい。
従いまして、大きく黒字となった事業年度で、従業員へ”還元”を「社内旅行」か「決算手当て」で迷っているのであれば、「所得拡大促進税制」が
適用できる事業年度については、決算手当てを選択してみては如何でしょうか。