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復興特別法人税が1年前倒しで廃止となりました。

2014年9月18日

復興特別法人税は、その事業年度の法人税額に 法人税額の10%相当額が付加されます。

平成24年4月1日以降に開始する事業年度から、平成27年3月31日を含む事業年度までとされていた課税期間が平成26年3月31日を含む事業年度までとされました。

3月末決算法人の場合、平成26年3月期決算で終了となりました。

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