2017年7月21日
日々の経理や、期末での決算書作成の際に、ルールとなるのが「会計基準」です。
一般企業(営利法人)では、「企業会計原則」や「中小会計要領」が準拠すべき会計基準になります。
一方、医療法人は配当を行わない非営利法人であることから、営利法人と同じルールで会計を行うことは必ずしも適切とはいえません。
この点、平成28年に「医療法人会計基準」が厚生労働省令として公布されています。
特に、次の法人には、「医療法人会計基準」の適用が求められております。
1)社会医療法人以外の医療法人については、負債が50億円以上又は事業収益が70億円以上の法人。
2)社会医療法人については、負債が20億円以上又は事業収益が10億円以上又は社会医療法人債を発行している法人。
このように、医療法人の経理は営利法人と異なるルールもあり、専門的知識が要求されます。
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