札幌市中央区南1条西18丁目1-9 KSフロンティアビル2階
2015年5月14日
平成27年度税制改正により「ふるさと納税制度」が改正されました。
改正点としましては、
上記②の一定の要件とは
・もともと確定申告をする必要のない給与所得者等であること
・平成27年3月末以前に「ふるさと納税」をおこなっていないこと
・ふるさと納税先の自治体が5か所以下であること
但し、ワンストップ特例制度を適用する場合、確定申告は不必要ですが、申告特例申請書を自治体へ提出する必要があります。
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